今回はバスポート申請をするにあたり、代理人による申請ができない場合についてです。
平日しか受け付けていないくせに、代理人よる申請もダメなのか!
しかし決められたことなので仕方がありません・・・
以下の通りです。
①有効なパスポートを紛失・焼失・損傷してしまった場合の失効手続き
②居所申請する場合
③申請書の「刑罰等関係欄」に該当する事項がある場合
④対立地域への渡航などにより、パスポートの二重発給を受けようとする場合
⑤前回申請したパスポートを受け取らないまま半年以上経過した後、再申請する場合
⑥外国で起こった親族の病気、事故、災害による死亡、危篤などにより親族が緊急に渡航する場合
以上です。
これらに該当する方は何とかお時間を作ってください。
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行政書士 延藤事務所
パスポート申請手続きガイド←兵庫県・大阪府での申請代行を承ります。
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