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2025/07/06 05:38 |
車庫証明の申請書の書き方

今回は『車庫証明』の申請書の書き方の簡単な説明です。

前回書きましたが、これらは車庫証明の申請に絶対に必要な書類です。
①自動車保管場所証明申請書
  保管場所標章交付申請書
②保管場所の所在図、配置図
③駐車場の使用権限を証する書類
 (以下のいずれか)
 ・保管場所使用権限疎明書面(自認書)
 ・保管場所使用承諾証明書
 ・駐車場の賃貸契約書のコピー
 ・保管場所使用確認証明書

正直言ってこれといったアドバイスはありません。
あえて書くとすれば。
 
①に関して
自宅と駐車場の住所を確認して、車検証があればあとは書くだけです。
4枚綴り(兵庫県の場合)になっているので全部に判子(認印)を押してください。
 
②に関して
手書きでなくてもよく、地図のコピーの添付が認められています。
配置図には、道路、駐車位置及び寸法、建物の位置関係がわかるように図を描くだけです。

③に関して、
駐車場所が
[自分ひとりが所有する土地である場合]
・自認書を書いてください。
[他人所有の土地である場合又は共有の土地である場合]
・使用承諾書を書いてください。
 駐車場の使用期間は2年以上が望ましいです。
 駐車場所の土地が共有である場合は全員の住所、名前の記入と押印が必要です。
[使用承諾書を発行してもらえない場合]
・駐車場の賃貸契約書のコピーを提出してください。
[公営住宅の場合など]
・保管場所使用確認証明書をもらってください。

①と③に関してですが、私が犯したミスを一つ
この二つの書類には『使用の本拠の位置』と『保管場所の位置』を書く欄があります。
ここでマンション等の方は注意が必要です。
『使用の本拠の位置』は部屋番号を含めた住所を書けばよいのですが、
『保管場所の位置』には部屋番号を抜いた住所を書かなければなりません。

以上『車庫証明』の申請書の書き方の簡単な説明でした。

次回は以前当事務所にお問い合わせいただいた、
「こんな時も使用承諾書はいるの?」について簡単に書きます。

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2006/12/18 08:27 | Comments(0) | TrackBack() | 自動車

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