要するに土地が必要なのです。
「車は借りている土地の上に直接とめるんじゃなくて、自分の建物の中にとめるんだ!だから貸主の許可は要らないはず!」
というわけです。
サイトマップ
行政書士 延藤事務所
人気blogランキングへ
今回は『車庫証明』の申請書の書き方の簡単な説明です。
前回書きましたが、これらは車庫証明の申請に絶対に必要な書類です。
①自動車保管場所証明申請書
保管場所標章交付申請書
②保管場所の所在図、配置図
③駐車場の使用権限を証する書類
(以下のいずれか)
・保管場所使用権限疎明書面(自認書)
・保管場所使用承諾証明書
・駐車場の賃貸契約書のコピー
・保管場所使用確認証明書
正直言ってこれといったアドバイスはありません。
あえて書くとすれば。
①に関して
自宅と駐車場の住所を確認して、車検証があればあとは書くだけです。
4枚綴り(兵庫県の場合)になっているので全部に判子(認印)を押してください。
②に関して
手書きでなくてもよく、地図のコピーの添付が認められています。
配置図には、道路、駐車位置及び寸法、建物の位置関係がわかるように図を描くだけです。
③に関して、
駐車場所が
[自分ひとりが所有する土地である場合]
・自認書を書いてください。
[他人所有の土地である場合又は共有の土地である場合]
・使用承諾書を書いてください。
駐車場の使用期間は2年以上が望ましいです。
駐車場所の土地が共有である場合は全員の住所、名前の記入と押印が必要です。
[使用承諾書を発行してもらえない場合]
・駐車場の賃貸契約書のコピーを提出してください。
[公営住宅の場合など]
・保管場所使用確認証明書をもらってください。
①と③に関してですが、私が犯したミスを一つ
この二つの書類には『使用の本拠の位置』と『保管場所の位置』を書く欄があります。
ここでマンション等の方は注意が必要です。
『使用の本拠の位置』は部屋番号を含めた住所を書けばよいのですが、
『保管場所の位置』には部屋番号を抜いた住所を書かなければなりません。
以上『車庫証明』の申請書の書き方の簡単な説明でした。
次回は以前当事務所にお問い合わせいただいた、
「こんな時も使用承諾書はいるの?」について簡単に書きます。
サイトマップ
行政書士 延藤事務所
人気blogランキングへ
今回は車庫証明の申請方法についてです。
ディーラーさんや中古車屋さんなどで自動車を買うと、何も言わなくても勝手にやってくれます。
見積書に『自動車保管場所証明申請代』のようなことが書いてあれば、これは『車庫証明』のことです。
料金は各業者さんにより多少の違いはありますが、
15,000円+消費税750円+証紙代2,700円(兵庫県の場合)といったところでしょうか。
※軽自動車で車庫証明が必要な場合は証紙代500円
でも、お友達から買ったり、相続で手に入れたり、あるいは引越しなどをして新天地で車を使う場合の車庫証明の申請はいずれかになります。
・自分でする
・行政書士に頼む
・車屋さんに頼む
・自家用自動車協会に頼む
そこで、自分でする場合の簡単な解説です。
自動車をとめる場所を確保したら・・・
[用意する書類]
①自動車保管場所証明申請書
保管場所標章交付申請書
②保管場所の所在図、配置図
③駐車場の使用権限を証する書類
(以下のいずれか)
・保管場所使用権限疎明書面(自認書)
・保管場所使用承諾証明書
・駐車場の賃貸契約書のコピー
・保管場所使用確認証明書
(他にも必要な書類がある場合もあります!)
これらの用紙は警察署に行って
「車庫証明の用紙ください」って言えばただでもらえます。
そして、もらった用紙に記入して駐車場の場所を管轄する警察署に持って行き、
「車庫証明お願いします~」って言えば、書面上の不備がないかの確認をされて、何も問題なければ受理してくれます。
あとは3,4日待って『自動車保管場所証明書』と『保管場所標章』をもらいに行けばOKです。
管轄の警察署は大抵の場合一番近い警察署です。
管轄の境界線付近の方は運悪く違うかもしれませんが・・・
次回はそれぞれの『書類の書き方』についてです。
行政書士 延藤事務所
人気blogランキングへ
みなさん『車庫証明』ってご存知でしょうか。
ディーラーさんなどにお勤めの方は当然知っておられると思います。
でも、そうじゃない方は意外に知らない方が多いのかもしれません。
そこで簡単に説明です。
『車庫証明』とは!
車を手に入れた時に
「自分の車を停める場所がある!」っていうことを証明するためのものです。
普通車の場合これがないと登録ができません。
軽自動車の場合は登録をした後に届出をすればOKです。
しかも、しなくて良い地域の方が多いです。
でも、人口が多い街に住んでる方は要確認!
次回は車庫証明の申請について簡単に書きます。
サイトマップ
行政書士 延藤事務所
人気blogランキングへ