今回は以下のケースでも使用承諾書が必要なのかについてです。
これは実際に当事務所へご質問いただいたことのある内容です。
車庫証明を申請するには自動車をとめる場所が必要です。
要するに土地が必要なのです。
この土地は自分のものでも、他人のものでもOKですが、
・自分の土地の場合は『自認書』
・他人の土地の場合は『使用承諾書』等が必要です。
ここまでは特に問題ないと思います。
さて、ここからが多少悩むところです。
・土地は他人名義のもの。
・その土地(借地)の上に自分名義の建物(住居)を建てる。
・その建物の中に完全に自動車が収まる駐車スペースを確保
さあ、この場合土地の持ち主に『使用承諾書』を書いてもらう必要があるのでしょうか?
この土地の借主の言い分としては
「車は借りている土地の上に直接とめるんじゃなくて、自分の建物の中にとめるんだ!だから貸主の許可は要らないはず!」
というわけです。
「車は借りている土地の上に直接とめるんじゃなくて、自分の建物の中にとめるんだ!だから貸主の許可は要らないはず!」
というわけです。
結論としましては
『使用承諾書』がいります!!!
建物の中であろうと外であろうと、その土地は紛れもなく他人の土地であり、その土地の上に自動車をとめるわけですから、やはり土地の所有者の許可がいるのです。
今回は以上です。
本日まで4回にわたり『車庫証明』について基本的なことを書きました。
その他ご不明な点、ご質問等があれば当ブログのコメント欄、又は下記当事務所リンクからのお問い合わせをお願いします。
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次回は一旦自動車から離れて『パスポート申請』について簡単に説明します。
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