忍者ブログ
[PR]
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。


2025/07/05 20:59 |
こんな時も使用承諾書?
今回は以下のケースでも使用承諾書が必要なのかについてです。
これは実際に当事務所へご質問いただいたことのある内容です。

車庫証明を申請するには自動車をとめる場所が必要です。

要するに土地が必要なのです。

この土地は自分のものでも、他人のものでもOKですが、
・自分の土地の場合は『自認書
・他人の土地の場合は『使用承諾書』等が必要です。
 
ここまでは特に問題ないと思います。
 
 さて、ここからが多少悩むところです。
・土地は他人名義のもの。
・その土地(借地)の上に自分名義の建物(住居)を建てる。
・その建物の中に完全に自動車が収まる駐車スペースを確保
 
 さあ、この場合土地の持ち主に『使用承諾書』を書いてもらう必要があるのでしょうか?
 この土地の借主の言い分としては
「車は借りている土地の上に直接とめるんじゃなくて、自分の建物の中にとめるんだ!だから貸主の許可は要らないはず!」
というわけです。
 
結論としましては
使用承諾書』がいります!!!
 
建物の中であろうと外であろうと、その土地は紛れもなく他人の土地であり、その土地の上に自動車をとめるわけですから、やはり土地の所有者の許可がいるのです。
 
今回は以上です。

本日まで4回にわたり『車庫証明』について基本的なことを書きました。

その他ご不明な点、ご質問等があれば当ブログのコメント欄、又は下記当事務所リンクからのお問い合わせをお願いします。

全力で考え、お調べいたします!

次回は一旦自動車から離れて『パスポート申請』について簡単に説明します。

サイトマップ
行政書士 延藤事務所
人気blogランキングへ

PR

2006/12/19 12:42 | Comments(0) | TrackBack() | 自動車

トラックバック

トラックバックURL:

コメント

コメントを投稿する






Vodafone絵文字 i-mode絵文字 Ezweb絵文字 (絵文字)



<<パスポートの申請区分 | HOME | 車庫証明の申請書の書き方>>
忍者ブログ[PR]